健康診断とは
当院で行う主な健康診断は、以下の通りです。
特定健康診査
(特定健診)
特定健診とは
主に自覚症状が現れにくく、重篤化しやすい生活習慣病の発症リスクをできるだけ早期に発見するという目的で行われる健診で、1年に1回、40~74歳の世代の方を対象として実施しています。国民健康保険に加入している方であれば、自治体(市区町村)が運営する特定健診を受けることになります。被用者保険(健康保険組合等)の加入者は、企業健診の定期健康診断などを受けることになります。
当院は、鹿沼市が実施する特定健診の指定医療機関でもあります。検査項目など詳細につきましては、鹿沼市の公式ホームページをご覧ください。
主な目的はメタボの判定
この特定健診は、メタボリックシンドローム(通称:メタボ)の判定をするための検査が揃っています。検査結果から、メタボまたは、その予備群であると判定された場合、何らかの生活習慣病に罹患していなくても、動脈硬化を促進させやすくなります。自覚症状が出にくいので、多くの方は放置してしまいます。その結果、気がついたら脳血管障害や虚血性心疾患といった病気を発症させる可能性もあります。そのため、できるだけ早期に発見し、予防に努める必要があります。
結果については、後日医師と一緒に確認していきます。その内容を確認し、医師が必要と判断した場合、「特定保健指導」を受けることを提案されます。これは、日頃の生活習慣を改善することで、生活習慣病発症のリスクを下げる、もしくはメタボ状態を解消していくというもので、リスクに応じて、動機付け支援と積極的支援があります。保健師や管理栄養士などが専門スタッフとなって、生活習慣改善のアドバイスやサポートを行いますので、ぜひご活用ください。詳細につきましては、お気軽にご相談ください。
企業健診
企業健診とは
企業に勤める従業員は労働衛生安全法により、健康診断を受けねばならないと定められています。これが企業健診で、種類としては一般健康診断や特殊健康診断があります。当院では、一般健康診断の中の雇入れ時の健康診断と定期健康診断を行っています。それぞれの検査項目については、次の通りになります。
雇入時の健康診断 (雇入時健診) |
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事業者は常時使用する労働者を雇い入れる際は、その労働者に対して、下記の項目について、医師による健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第43条)。 |
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定期健康診断(定期健診) |
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事業者は年に1回(深夜業や坑内労働などの特定業務従事者は年2回)以上、定期的に下記項目の健康診断を行わなければなりません(労働安全衛生規則第44条)。 |
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自費健診
自費健診とは
何かしらの自覚症状はなく、健診を目的に受診する場合は保険適用はされません。そのため、この場合は全額自己負担となります(自費健診)。
ただ、自治体などが実施する健診とは異なり、決まった項目の検査を受けるわけではなく、自らが受けたい検査を選択できます。つまり、人間ドックのように体の細部まで検査することも可能です。詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。